※現在、PTA活動の負担軽減のために組織のスリム化などの見直しを行っており、会則も改正が重ねられています。
この会則は令和6年度の総会を経て改正された段階のものです。
中郷小学校PTA規約
第 1 章 名称及び事務局
第 1 条 この会は、中郷小学校PTAという。
第 2 条 この会の事務局を中郷小学校に置く。
第 2 章 目的及び活動
第 3 条 この会は、父母と教職員が協力して、家庭と学校と社会における児童の幸福な成長を図ることを目的とする。
第 4 条 この会は、前条の目的をとげるため次の活動をする。
1 よい父母、よい教職員となるように努める。
2 家庭と学校との緊密な連絡によって、児童の健全な育成を図る。
3 児童の健全な育成にふさわしい生活環境の実現に努める。
第 3 章 方 針
第 5 条 この会は、次の方針に従って活動する。
1 児童の教育ならびに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。
2 特定の政党や宗教にかたよることなく、また、もっぱら営利を目的とするような行為は行わない。
3 この会、またはこの会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。
4 学校の人事その他の管理には干渉しない。
第 4 章 会 員
第 6 条 この会の会員となることができる者は次の通りである。
1 中郷小学校に在籍する児童の父母、またはこれに代わる者
2 中郷小学校の教職員
3 この会の主旨に賛同する者
ただし、この場合の入会は運営委員会が決定する。
第 7 条 この会の会員は会費を納めるものとする。会費は月額250円とする。
第 8 条 会員はすべて平等の義務と権利とを有する。
第 9 条 この会は、渋川市子持中地区PTA親睦会、渋川市小中学校PTA連絡協議会、群馬県小中学校PTA連合会、及び日本PTA全国協議会に属する。
第 5 章 経 理
第10条 この会の活動に要する経費は、会費及びその他の収入によって支弁される。
第11条 この会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。
第12条 この会の会計は、会計監査を経て総会に報告され承認を得なければならない。
第13条 この会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年の3月31日に終わる。
第 6 章 本 部 役 員
第14条 細則により運営委員会において承認される本部役員(以下役員という)の役 職及び人数は次の通りである。
会長1名、副会長3名(それぞれが書記・会計・(女性代表)を兼ねる)、部長4名(部長4名のうちの2名は、副会長の会計および(女性代表)が兼ねる)。役員は、理事、会計監査委員を兼ねることができない。
第15条 前条の役員に加え、学校選出の役員として、副会長、書記、会計各1名を置く。選出は、校長の推薦による。
第16条 役員の任期は4月1日から始まり、翌年の3月31日までとする。但し、同じ役員の職については1回に限り再任を妨げない。
役員は引き続いて他の役員に選出されることができる。但し、役員の職にあることが連続し通算して4年を越えてはならない。
(学校選出の役員はこの限りでない)
第17条 会長は次の職務を行う。
1 総会及び運営委員会を招集し会議の議長となる。
2 会長は、会計監査委員会の集会を除くすべての集会に出席して意見をのべることができる。
3 会長は、前会長を含めた有識者を各種会議および行事へ、必要に応じて招集 することが出来る。
第18条 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
第19条 書記は次の職務を行う。
1 総会及び運営委員会の議事ならびにこの会の活動に関する重要事項を記録する。
2 記録、通信、その他の書類を保管する。
3 会長の指示に従ってこの会の庶務を行う。
第20条 会計は次の職務を行う。
1 予算の立案について協力するとともに、この会の財産を管理する。
2 総会が決定した予算に基づいていっさいの会計事務を処理する。
3 総会において会計監査委員の監査を経た会計報告をする。
第21条 部長の職務は、専門部を統轄する。
第 7 章 顧 問
第22条 この会に顧問をおく。
1 顧問は学校長とする。
2 顧問は、この会のすべての会議に出席して意見をのべることができる。
第 8 章 会計監査委員
第23条 この会に会計監査委員をおく。
第24条 会計監査委員は、この会の会計を監査する。
第25条 会計監査委員は総会において3名選出する。
第26条 会計監査委員の任期は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
第 9 章 理 事
第27条 理事は会務を執行し、連絡・調整にあたる。
第28条 理事は小字ごとに1名を選出する。但し、子麓一・二は地区事情により1つの小字とみなす。また、旧上白井小学校区については、1つの小字に準じたまとまりとみなす。
第 10 章 指名委員会
第29条 役員、会計監査委員を指名するときは、指名委員会を置く。
第30条 指名委員会の委員の数と選出方法は細則で定める。
第31条 指名委員会の委員はその任務を終了したときに解任される。
第 11 章 総 会
第32条 総会は、全会員をもって構成され、この会の最高決議機関である。
第33条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
1 定期総会は5月上旬までに開催する。
2 臨時総会は運営委員会が必要と認めたとき、または、会員の10分の1以上の要求があったとき開催する。
第34条 総会の成立は、会員の現在数の2分の1以上とする。
第35条 総会の議事は出席者の過半数で決する。
第 12 章 本部役員会
第36条 本部役員会は会長が必要と認めたときに開催する。
第 13 章 運営委員会
第37条 運営委員会は役員・理事・学校長をもって構成され、この会の目的達成のため、重要議案を審議し、各専門部の連絡調整を図り、総会に提出する議案を作成する。
第38条 運営委員会は、会長が認めたとき、または構成員の4分の1以上の要求があったとき開催し、議事は出席者の過半数で決する。
第 14 章 専 門 部
第39条 この会の活動を推進し、これに関する事業を行うために専門部を置く。
第40条 専門部についての必要な事項は細則で定める。
第 15 章 会員の慶弔
第41条 会員相互の慶弔は別に定める細則による。
第 16 章 細 則
第42条 この会の運営に関し必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて、運営委員会の議決を経て定める。
運営委員会は、細則を制定または改廃した場合は、その結果を次期総会に報告しなければならない。
第 17 章 改 正
第43条 この規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。
附 則
・本規約は、令和7年度より施行する。
*平成26年4月25日 上白井小学校との統合に伴い一部改正
*平成31年4月19日 本部役員の選出人数について一部改正
*令和6年4月26日 本部役員の選出について一部改正
細 則
第 1 章 本部役員、会計監査委員の選出及び承認
第 1 条 2年目に会長を務める副会長の選出及び承認は次のとおり行われる。
1 選挙管理委員会を構成して選出する。
2 18名の委員からなる選挙管理委員会を次の方法によってつくる。
イ 理事が選挙管理委員となる。
ロ 教職員の中から互選により3名の選挙管理委員を選出する。
ハ 本部役員の中から互選により3名の選挙管理委員を選出する。
(この者が、委員長の選出されるまで選挙管理委員会を招集する)
3 選挙管理委員会の委員長は、選挙管理委員会を召集し、2年目に会長を務める副会長選挙の告示をおこなう。
4 2年目に会長を務める副会長の立候補の届け出が1人であった場合には、そのものを候補者とする。
5 2年目に会長を務める副会長の立候補の届け出が複数であった場合には、候補者間で調整のための話し合いを持つものとする。その際、PTA顧問、PTA会長等が同席し、参考意見を述べることができるものとする。
6 前項に定める話し合いで調整がつかない場合には、PTA会員による無記名投票を行い、得票数の多かったものを候補者とする。
7 候補者は、運営委員会において役員として承認される。
第 2 条 2年目に会長を務める副会長以外の本部役員、会計監査委員の選出及び承認は次のとおり行われる。
1 第1条に定める選出の手続きを経た後、選挙管理委員会は指名委員会として本部役員候補者の指名に当たる。なお、第1条に定める2年目に会長を務める副会長の立候補者がなかった場合には、その候補者数を含めて指名する。
2 指名委員会は、役員、会計監査委員別に1月末日までに候補者を指名する。
3 指名委員会は、候補者の指名にあたり、各学年から推薦された5名の中から、 本部及び各部の役職を決定し、氏名を公表するものとする。
なお、次に掲げる世帯の会員は、本部役員選出について免除考慮の対象にすることができる。但し、本人の意思による選出を妨げるものではない。
① 本部役員経験のある世帯
② 当該年度に他校園PTAの本部役員を務める世帯
③ その他、学年の実態に応じて配慮されるべき世帯
4 会計監査委員は、前年度の会計、上中郷、旧上白井小学校区及び下中郷の代表理事の3名がこれにあたる。
5 本部役員、会計監査委員は、運営委員会において承認される。
第 3 条 会長以外の役員に欠員を生じたときは、運営委員会がこれを補充する。任期は前任者の残任期間とする。
第 2 章 総 会
第 4 条 定期総会は下記のような内容で行う。
1 前年度の事業報告、収支決算等に関する報告、審議、承認
2 新年度の会員の異動に関する報告、事業計画、予算案等の審議、承認
第 3 章 専 門 部
第 5 条 専門部として文化部、体育部、校外指導部及び学年部を置く。
なお、文化部部長は副会長(女性代表)、学年部部長は副会長の会計が兼ねることとする。
第 6 条 各部の部員、副部長は下記のように選出する。
1 文化部、体育部、校外指導部の部員は学年ごとに各部1名を選出する。
2 学年部の部員は各学年から2名を選出する。
3 本人の承諾により専門部と理事を兼ねることができる。
4 各部会の副部長(1名)は、当該部員の互選とする。
第 7 条 学校長、役員を除く教職員は、それぞれ各部会に属し部員となる。
第 8 条 各部会の任務は次の通りとする。
1 文 化 部 会員の研修及び広報活動に関する事業を行う。
2 体 育 部 児童の健康増進及び体育的活動の支援に関する事業を行う。
3 校外指導部 校外における児童の健全な生活を支援する事業を行う。
4 学 年 部 学習活動の支援、学習環境の整備、及び会員の親睦にかかわる事業を行う。
第 4 章 旅費等の支給に関する規定
第 9 条 役員が会議・行事等に参加する場合は、次の基準により旅費を支給する。
1 子持地区を除く渋川市については500円
2 前橋については1,000円
3 その他の場合は、距離に応じて適宜支給する。
第 10 条 役員が参加する会議・行事等の負担金についてはその全額を支給する。
第 5 章 会員の慶弔規定
第 11 条 会員に慶弔があるときは、次の基準により会長がこれを行う。
1 会員、児童の死亡 弔慰金10,000円の外に生花をおくる。
2 本部役員・教職員の父母・義父母の死亡(同居・別居を問わず)
弔慰金5,000円の外に生花をおくる。支障のない限り、本部役員が会葬する。
3 PTA活動中の傷病については、その都度運営委員会が定める額を見舞いする。
4 会員の火災 見舞金10,000円
5 その他の災害 その都度運営委員会が定める。
6 教職員の転任・退職 1年は2,000円、1年増すごとに1,000円
を加える。(ただし、5,000円を限度とする)
7 特に本会に功労のあった者 感謝状、記念品(運営委員会が定める)
第 6 章 改 正
第 12 条 この細則は、運営委員会において構成員の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。
附 則
・本細則は令和7年度より施行する。
*平成22年 4月30日 一部改正
*平成26年 4月25日 一部改正
*平成27年 4月25日 一部改正
*平成28年 4月22日 一部改正
*平成31年 4月19日 一部改正
*令和 5年 4月28日 一部改正
*令和 6年 4月26日 一部改正